バレンタインデーらしからぬこんなお話し…

2017年02月14日

おはようございます。バレンタインデーですね、昔ロッテの監督にボビー・バレンタインって居ましたよね今は何されているのでしょうか???そんなバレンタインデーですが似ても似つかないこんなお話しはいかがでしょうか...

つい先日、相続問題が絡んだ案件が有りました内容は至ってシンプルです、相続人が相続放棄して遺産分割協議が整い登記後、その不動産にも相続問題が発生(その時の相続人が死亡し被相続人となる)し被相続人の親は既に他界しており子が居ない場合、前の相続時に相続放棄した子は代襲相続人となる事が出来るか?

答えは、出来る。 なんですがその話は置いときます。

 

改正等々ありますので念の為にその場で司法書士に電話で確認しましたが、帰社後ネットでも確認しようと相続関連のサイトで再確認です。そしてぶらぶらしてたら『相続川柳受賞発表』のページを開けてました。

 

大賞は『たくさんの 円より縁を ありがとう』 

きれいですね!! こうありたいですね!!

こんなんもありました...

佳作 『相続で 兄よりはしゃぐ 義理の姉』

極め付けは...

佳作 『相続後 次に会うのは 裁判所』

 

201511日以降の相続に関しては税制改正により相続税増税となっています(2014/10/5のブログに詳しく書いています)スマイルにも相続発生前に相談を頂くケースも徐々にですが増えてきました。

遺産なんかそんなに無いから...(少ないからこそもめる場合もあります)とか、うちの子らは仲よしやから...(兄弟姉妹は仲よしでもそこには嫁や婿が居ます)

 

スマイルコンサルタントでは相続診断士やファイナンシャルプランナーの資格を持った担当がご相談をお受けします、相談無料・秘密厳守です、司法書士や税理士への橋渡しもさせて頂きますお気軽にご相談ください。