続報!!
2016年02月12日
続報!!
昨晩帰ってからニュース見てましたら、以前にこのブログでも書きました(2015/12/8のブログ後半見てみて)東京文京区のマンション(事業主NIPPO)の続報がありました。事業主が契約解除書面を2月1日に送付し2月29日までに返送するように求めたそうです、各買主には事業主から売買価格の20%の違約金(報道では解決金)を支払う約束です、売買価格は5000万円から1億円超まであり違約金も各戸1000万円から2000万円超とからしいです。この問題は、そもそも昨年10月に発覚した横浜の傾斜マンション問題の三井不動産及び旭化成と違い報道内容から判断すると事業主のNIPPOに責任は無い様に思います。完成直前の分譲マンションの建築確認が取消されて事業主としては販売をする訳にもいかず、裁判をしても1年や2年で判決には至りません、改正された建築基準法に合わして建物を一部取壊すとか地下を埋めるなんて出来ません(可能ですが事業主にその選択は無い様です)。
手っ取り早く問題解決する方法それは違約金を支払い売買契約を解除する事と考えます、さっさと違約金を支払い問題解決すれば後は事業主がやりたい様に出来る訳ですから、売買契約書の条項に則り粛々と契約解除作業に入るだけです、大企業によくあるパターンです... がしかし、納得がいかないのは購入者さんです、中には購入の為に自宅売却済の方や既に自宅の引渡まで済まされていた方もおられたようです。さらに事業主からはこんな説明があったそうです、違約金は一時所得となり課税対象になるとのこと...
違約金の額やその人の所得により税額は異なりますが数百万にはなります、ちなみに慰謝料名目であれば課税対象外だそうです。
おそらく売買契約書には契約違反の場合は違約金を支払うと謳いますから慰謝料名目にはなりません。。。