相続税対策の為の養子縁組を考えてみる。…
2015年01月06日
相続税対策の為の養子縁組を考えてみる。。。
お疲れ様です、昨日今日と年始の挨拶回りをしてましたが... 松の内を7日までとすると今年は7日が水曜日ということもあり7日までお休みされている不動産屋さんが多い感じです、不動産建築関係は他と比べると年始はゆっくりめですね。取引業者さんの中には、14日の水曜日までお休みという不動産屋さんもおられます。ハウスメーカーさんは2日から営業されているところもありお疲れ様でした。
そして表題の件...今年1月1日より相続増税元年です、1/4にも書きましたが今日も相続ネタです...
相続増税に向けて昨年春ごろより各地で個人向け業者向け問わずセミナーが開催されています。私、相続診断士でもありますので都合を付けてセミナー内容を確認の上で参加しております。講師により相続に対する考え方や話の切り口は様々で、眠くなることや席を立ちたくなる時も多々あります。今日、相続診断協会からの会報を読んでまして昨年参加したセミナーを思い出しました、内容は『相続税対策と養子縁組』でした... 税金対策の為に養子縁組を推進している訳ではありません、方法として紹介されているんですがこんな感じです。養子縁組して子が増えるとこんなメリットが生まれます。(養子縁組自体は何人でも可能ですがこの制度が利用できるのは諸条件がありますが上限2人までです)
①基礎控除が養子一人につき600万円増えます。
②税率が下がります。
③死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が養子一人につき500万円増えます。
例えば、1億円(2億円)の財産を残し天国に旅立ちました、相続人は奥さんと子供一人の場合の相続税はざっくりと総額385万円となります(2億円の場合1670万円)、ここに節税対策として2人養子縁組した場合総額263万円(2億円の場合1218万円)で122万円(2億円の場合452万円)の節税となります。そうですね、お金持ちほど考えるパターンですね。
まあしかし、誰を養子縁組するの?となりますよね、相続税対策の養子縁組で多いのが孫か子供の配偶者もしくは兄弟の子が多い様です... へぇー... そこまでするんやぁ... って感じなんですが、勿論メリットの裏側にはデメリットがあります...
①孫を養子にした時の相続税は2割加算。
②養子縁組ですから姓が変わります。
③相続税対策にはなりますが、養子縁組前の相続人からすると受け取る相続財産が減少します。
④子の配偶者を養子縁組後に夫婦が離婚しても被相続人の子であることは変わりません、離婚していても当然相続人となります。
お金持ちの悩みは尽きません。。。 この手の話に縁遠い私には無縁かもしれません... 5億円くらいの資産が出来てから考えても遅くないのでそれからにします... 資産は無いけど試算はいつでも出来ますのでご相談ください。(笑)