昨年の夏ごろからこのブログにもちょくち…
2015年01月04日
昨年の夏ごろからこのブログにもちょくちょく書いてますが相続増税が始まってますョ!!
おはようございます、お正月休みも今日で終わりって方が多いのでは無いでしょうか、このお正月休みはいかがでしたでしょうか?
私は、すっかり財布は軽くなり体重は重くなりました... またまた相続税の話ですが今日は取得費加算の改正についてです。2015年は相続増税の幕が1月1日から上がっています、このブログでも基礎控除額の引き下げに関しては取り上げてきました(直近では10/5のブログを見てみて下さい)これにより相続税の心配がなかった層への影響が大きい為にテレビや新聞なんかでも取り上げていますよね、基礎控除の件は以前のブログを見て頂ければありがたいのですが、取得費加算の件に関しては触れられていない事が多いように思いましたので少し解説したいと思います。先ずは、取得費加算ってなんや???土地や建物、株式を相続にり取得後にその土地建物株式を譲渡した場合にその譲渡所得の算定の特例として、相続を受けた時に課せられた相続税の一部を譲渡資産の取得費として加算できる制度です。分かりやすく言うとこうです、父ちゃんが亡くなって土地を相続しました、相続税が発生して相続税を払いました、その後に相続した土地の一部を売りました、すると利益が出ました(この利益を譲渡所得と言い譲渡所得は課税対象となります)ので税金を払わなくてはなりません、その時に相続時に払った相続税をその売った土地の取得費として加算する事が出来る制度のことをいいます。つまり売って儲かった利益から支払い済みの相続税を控除出来るという制度です。これが昨年までは、加算する事が出来る相続税額は土地の場合であれば土地を売った人に課せられた相続税のうち土地を売った人が相続で取得した全部の土地に対する相続税額でした。しかしこれが見直され、この1月1日からは譲渡した土地(売った土地)に対する相続税のみが取得費加算額と改正になりました。これにより、昨年までよく行われていました相続税が発生する場合の相続税納付の方法として、相続税納付用に所有している土地があまり意味の無いものになってしまいます。特に相続財産に預貯金よりも不動産が多い場合に困られるケースが増えてくると予測します。又、相続不動産はその後の生活基盤や故人や家族の思い入れもありどれを売ってもよいなんてケースは無いでしょうし... 税金の支払期限は相続発生を知った日の翌日から10カ月ですし、延納も可能ですが年5%の利子税(ケースにより様々です)も発生します、売却時期を逃すと買い叩かれたりなんてもよく聞く話です。。。
そうです、これは相続税が発生する一部の人のお話です、がしかし、『うちは財産なんかそんな無いし大丈夫!!』なんて言うご家庭が骨肉の争いを演じるなんてケースもありますのでご注意ください。けど、どこに相談したらいいの???先ず思いつくのは税理士さんですよね、税理士さんは税務申告のプロです。次は、司法書士さん、司法書士さんは不動産登記を始め商業登記等の登記のプロです。そして弁護士さん、弁護士さんは法の番人であり争い事の代理人です。ここで、ちょっと考えてみて下さい、相続財産には必ず不動産がありますよね、イコール不動産屋に相談とはなりませんがスマイルコンサルタントでは、不動産のプロは勿論、相続診断士、ファイナンシャルプランナーの資格を持った者がご相談を賜わります、選択肢の一つにして頂ければ幸いです安心してお任せください。