業界紙『住宅新報』より...
2014年04月21日
業界紙『住宅新報』より...
4/22号(毎週火曜日付が前日に届きます)の2面より...「主任者」名称変更で議員立法「宅地建物取引士」へ前進...
不動産屋さんを営業する場合、従業者5人に対して1人の割合で「宅地建物取引主任者(略して宅建)」という資格を有してなくてはい
けないという規定が宅地建物取引業法に謳われています。いわゆるこの宅地建物取引主任者という資格が宅地建物取引士に名称
変更になるかも...という話、名称変更の理由は、不動産関連団体の要請だとか...この関連団体って???これは我々も所属し
ている、全国宅地建物取引業協会(宅建協会)とか全日本不動産協会(全日)のことなんですが、この改正法案の中には取引士への
名称変更と同時に業務処理に関して公正かつ誠実に行う義務、信用失墜行為の禁止、更なる知識・能力向上に努めるとした規定を
新たに盛り込むとの事、云々とまだまだ続きます... けどしかし、名称変更よりも大切なことがあると思うのですが。。。
先にも書きました従業者5人に対して1人の割合の主任者設置義務要件の見直しを始め試験制度の改正等、特に設置義務要件は
トラブル防止の為にも急務です、アメリカではエージェント資格が無い者がお客様のところに電話して物件の紹介すらできません。
ところが日本では、従業者5人に対して有資格者1人の割合でO.K.です、ぬるいです。。。