裁判所の競売物件!!の話。。。
2013年12月09日
裁判所の競売物件!!の話。。。
昨日一昨日と多くのお問合わせを頂戴しましてありがとうございます。分譲地も順調に販売が進んでおりうれしい限りです。。。
今日は朝から以前よりアポイントを頂いておりましたお客様より競売物件の購入に関するご相談がありました。
勿論、ご相談内容とは異なりますが、競売ってご存知です???
荒っぽく説明しますと。。。土地や建物を担保にしてお金を借りていましたが返せなくなりました、貸した方はたまったものではありま
せん担保に取った不動産を売却して回収にまわります。簡単に言うと抵当権を行使して裁判所に不動産を売ってもらう事です。。。
聞かれた事はあると思いますが、一般の方にはあまり馴染みは無いと思います、競売で落札されていく価格は市場価格より2割から
3割は安いのが一般的なんです。しかししかし、そこには落とし穴も潜んでいます...占有者がいたり、想像以上に汚かったりゴミ屋敷
だったり、暴力団関係者が出てきたり、なかなか引越ししてくれなかったり...様々なトラップがあります、多くの場合は裁判所備え付
けの物件明細書で確認は出来ます(今はインターネットでも見れます)がまだまだ素人さんが一人で行うにはハードルが高いと思い
ます。こんなんですので、ひと昔前に競売落札代行が流行りました。不動産屋さんがお客様に代わって競売を落札するという形式で
競売物件を取得するという方法です。ここでよく考えてみてください。。。不動産屋さんが代わりに落札するのですから...残念ながら
不動産屋さんの利益がそこには発生してしまいます。。。そこで当社が推奨しておりますのが競売サポートサービスです。
これは。。。
当社が事前に調査を行い、起こりえる可能性があるトラブルを事前に予測し防止します。その上で落札者はお客様ご自身です。
ここで心配なのは資金ですよね、ここで登場するのが住宅ローンです。競売で住宅ローン???ですよね。。。
そうなんです、ひと昔前ですと競売物件取得に住宅ローンはありえませんでした、なぜだかというと。。。銀行から住宅ローンの借入
をするとその物件に借入額と同額の抵当権が設定されます、その抵当権の設定は所有権移転登記と同時に行わないといけません
(同時にしないと第三者に先を越されてしまう事があるからです)、ひと昔前の競売落札後の所有権移転登記は裁判所にお任せで落
札者はいつに所有権移転登記するかわかりません、これでは同時に抵当権を設定する事も出来ませんイコール銀行はNOです。
しかししかし、今では所有権移転の日は通知されますので所有権移転登記と同時に抵当権設定が可能です、これで銀行が気にする
障害もクリアです。いかがです、私は危ない物件には手を出しませんリスクも確りと説明します(基本的にリスクのある取引はしませ
んが)。次回の競売時にはこのブログでも物件の紹介が出来ればと思っています、是非この機会に興味のあるお客様はご相談お待
ちしております。。。